大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)714 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

原判決挙示の証拠によれば、本件土地が自動車運転の練習場として、期限の定め

なく賃貸され、判示建物は右使用目的の便益に供するため附随的に設置されたに過

ぎない旨の原審の事実認定を肯認することができる。されば、その認定した事実関

係の下における右賃貸借契約には借地法の適用がない旨の原判決の判断もこれを正

当として是認できる。従つて、所論は、原審が適法になした事実の認定を非難する

か、又は、原判示に副わない事実関係を前提とする法令違背を主張するに帰し、採

ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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